2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
委員御指摘の調査は、全国の獣医大学において更なる動物の適正な取扱いがなされることを目的に、実験動物の飼養管理基準や文部科学省の基本指針の遵守状況を確認すること等により、実習における動物の取扱いの実態把握を行ったものでございます。
委員御指摘の調査は、全国の獣医大学において更なる動物の適正な取扱いがなされることを目的に、実験動物の飼養管理基準や文部科学省の基本指針の遵守状況を確認すること等により、実習における動物の取扱いの実態把握を行ったものでございます。
○小泉国務大臣 先生おっしゃるとおり、動物の飼養管理基準、この施行に伴って、結果として遺棄そして廃棄、こういったものが増えていくということになれば本末転倒ですから、そういったことにならないように、今先生から御提案のあった、我々、環境省としても、必要な普及啓発や議論の枠組みづくり、そしてまた対応策、こういったものを進めたいと思っています。
今般の飼養管理基準の主な内容といたしましては、犬と猫の寝床や休息に使うケージの大きさにつきまして、まず、縦の長さは体長の二倍、横の長さは一・五倍とし、さらに、運動用のスペースの広さを規定したところでございます。また、従業員一人当たりの犬の飼育頭数を二十頭まで、そのうち繁殖用は十五頭までとし、猫につきましては三十頭まで、そのうち繁殖用は二十五頭までとしたところでございます。
最初に、動物取扱業における犬猫の飼養管理基準について質問します。 犬や猫の繁殖業者やペットショップなどに対して管理方法を示した環境省令が、今月、六月一日から施行されています。たくさんの議論がこれまでにありました。動物愛護法そして基準省令の改正や制定に至る経緯、背景について、説明をしていただけますか。
健康医療情報、これは特に機密性の強いそういう情報でございますので、今ほど来局長からも話ありましたが、医療機関に対する医療情報システムの安全管理に関するガイドラインでありますとか民間PHR、パーソナル・ヘルス・レコード事業者ですね、これによる健診等情報の取扱いに関する基本的な指針、こういうようなもので個人情報に配慮した安全管理基準を定めております。
さらに、今般の飼養管理基準には、飼養頭数だけでなく、ケージのサイズ、あるいは毛玉やふん尿で覆われていないかといった、約百項目にわたる基準がございます。この管理水準が低い場合は、これらの基準からも是正させることができるものとなってございます。 また、自治体には、この基準の解説と併せて、行政指導や行政処分の手順等も示し、環境省にも自治体からの相談窓口を設置したところでございます。
飼養管理基準を説明する動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針につきましては、五月十七日に行った検討会での御意見を踏まえまして、所要の修正を行い、二十五日に自治体へ通知するとともに、環境省のホームページに掲載したところでございます。
○小泉国務大臣 今年一月に出されました中央環境審議会による犬猫に関わる飼養管理基準の答申において、犬猫以外の哺乳類、鳥類及び爬虫類に係る基準についても今後検討を進めるとしております。先日、五月の二十五日に、犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針を策定しましたので、引き続き、犬猫以外の動物に係る基準の具体化についての検討を予定しています。
動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の変更が行われ、来月一日から施行されます。そこで、職員一人につき二十頭飼育をする、犬については二十頭、猫については三十頭というふうに定められましたけれども、この勤務形態の一例というものが先日示されまして、尾辻先生会長の犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議連の方で幾つか質問が出ました。
○国務大臣(小泉進次郎君) まず、今回、議連でお示しをした例示の中で、我々の動物愛護の精神に立脚した飼養管理基準に対する考え方に誤解が生まれたとしたら、それは心から申し訳なく思いますし、その例示は改めなければいけないと考えたからこそ、今回まず改めたということでもあります。真摯にこういった御指摘を受け止めたいと思います。
このISMAPでは、国際レベルの管理基準に基づいて、第三者による監査のプロセスを経て安全性が評価されたクラウドサービスをリストに登録、公表しており、政府機関等がクラウドサービスの調達を行う際はリストに登録されたサービスから調達することを原則とします。また、クラウドサービスの利用に係る基本方針を定めておりまして、データセンターを国内に置き、安全に管理することも原則にします。
一ページのいわゆる上段というところを見てほしいんですが、これが、ちょっと分かりにくいんですけど、ISMAP管理基準の全体像ということであります。 まずちょっと、ISMAPというのは、そもそもどの機関が定めた基準で、どの分野のシステム、どういった事象を対象として、どの機関が運用していくのかということも教えていただきたいと思うんですね。
御質問のあったISMAP、政府情報システムのセキュリティ評価制度でございますけれども、クラウド・バイ・デフォルト原則を踏まえまして、クラウドサービスの導入を加速するという、このために、国際レベルでの管理基準に基づいて、第三者による監査のプロセスを経て安全性が評価されたクラウドサービスを登録する制度ということになっております。
昨年、家畜伝染予防法を改正をしていただきまして、それに加えまして、それぞれの畜種の飼養衛生管理基準もいろいろ向上いたしました。
○政府参考人(新井ゆたか君) 私どもも、飼養衛生管理基準を守っていただくことがやはり農場を守るというところにつながりますので、それぞれの方が責任を持ってやっていただきたいというふうに思っているところでございます。 今委員からお話がありましたとおり、飼養衛生管理基準、大きく分けてハードの面とソフトの面があると思っております。
これ、パネルで、皆さんのお手元にも資料があるんですけれども、福島第一原発の事故前の年間放出管理基準が二十二兆ベクレルなんですね。今たまっているタンクは約一千トンなんですけれども、八百六十兆ベクレルだと。これ、当然これから増えていくとか、タンクによっていろいろ違うとか、そういうことはあるんですが、単純計算すると、割り算すると、それは四十年かかるわよねという話なわけ。
もちろん生産者も飼養衛生管理基準を徹底していくということなんですが、アフリカ豚熱が入ると、ワクチンがないということもあって、では本当に今回のように再建できるのか、これが大変不安だという声が非常に多いわけですね。 そこで、二つの観点からお伺いをしたいんですが、一つは、まず入ってこないということが大切でありますので、水際対策の徹底が今どのように行われているのかというのが一点。
今回の飼養管理基準につきましては、改正動物愛護管理法の規定を踏まえまして、できる限り具体的な基準としたところでございます。診断書の保存も含め、当該基準が守られておらず改善の意思がないというような事業者には、登録を取り消す、あるいは登録を取り消すといった厳格な対応が可能なものとなってございます。
帝王切開を含め、今回の飼養管理基準は、個体の健康と安全の確保の観点から検討したものでありまして、個々の個体の状況に合わせた適切な対応が行われることを担保する基準となってございます。
この部会における審議結果に基づきまして、本年一月七日付けで、適正な飼養管理基準の具体化に係る中央環境審議会からの答申がなされてございます。 その内容を環境省令の形式にした上で、法技術的な修正等を行い、官報による公布の手続を鋭意進めているところでございます。この公布の見込みでございますが、今月末から来月始めを予定してございます。
そして、この六月から施行される飼養管理基準の中には、適正な飼養を飼い主に対しても義務づけているわけですよね。なので、今回のケースに限って言えることではないと思いますけれども、仮に車の中でしか動物を飼えないとしたら、それってどうなんですかと。 まさに今、ペットショップで犬猫が物すごく売れているというふうに数字が出ています。この五年にない伸びです。
そして、今、我々が動物愛護の管理法を含めて所管をしていますが、その中で、関係省庁においてそういった思いが共有されるように、しっかりとその責務を果たすこと、環境省にとって非常に大事なことだと思いますので、しっかりと、今年施行が始まる飼養管理基準などを含めても、この機会に改めて関係省庁が連携がしっかり進むようにしていきたいと思います。
このISMAPでは、国際レベルの管理基準に基づきまして、第三者による監査のプロセスを経まして安全性が評価されたクラウドサービスをリストに登録、公表して、政府機関がクラウドサービスの調達を行う際には、リストに登録されたサービスから調達することを原則としております。 ガバメントクラウドにつきましても、このリストに登録されたサービスから調達することが原則と考えております。
飼養衛生管理の徹底に当たりましては、昨年十月に、改正した家禽の飼養衛生管理基準を施行したほか、各都道府県が行う飼養衛生管理に係る指導について高位平準化を図るために、改正家伝法におきましては、国が策定する指針に即して県が計画を策定し、その計画によって県が指導を行うという制度を導入したところでありまして、本制度は今年の四月一日から施行ということになっております。
ほとんどの皆さんはちゃんと飼養衛生管理基準を守っていると思うんですけれども、残りの一〇%とか二〇%とかで守っておられないところが、そこからまた広がってしまうということがあるので、こういったところを、いろいろな理由があると思いますけれども、改めて徹底していただきたい、そういうふうに思います。 あわせて、大臣の所信の中にもありましたけれども、発生農家への支援もしっかりやっていくということで。
今回も、飼養衛生管理基準の遵守それから施設の状況につきまして、全ての農場で疫学調査について結果を報告しているところでございます。 それによりますと、まず第一に、施設の状況につきましては、防鳥ネットがないでありますとか、隙間がありますとか、そこにネズミが入っているといった状況、いわゆるハードの不備というものも多くの農場で散見しております。
いずれにいたしましても、飼養管理基準は、専門家のヒアリング結果を踏まえまして、有識者の検討会、動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会というのが正式名称でございますけれども、ここでお取りまとめをいただき、さらに、中央環境審議会でも御審議いただいた上で答申を得たものであるため、どなたかの個人的な意見を採用したということではなく、動物の健康や安全を確保するという動物愛護の趣旨にのっとって検討を重ねたものでございます
○小泉国務大臣 私としても、飼養管理基準の特に帝王切開、これについては、様々な意見に接する中で悩んだことも事実です。そして、規制をした方がいいのではないかな、それはどういう在り方がいいのかなというふうにも考えましたが、今、環境省は帝王切開の規制をしない方針だというふうに誤解をされることは、全く違うということは申し上げたいと思います。
必ず串田先生が動物愛護の御質問をされるというのも、毎回継続的に取り組まれている課題でありますし、私も、動物愛護、飼養管理基準の決定に際しては、牧原先生含めて、与野党の皆さんから大変な御尽力、サポートをいただきました。
そして、このほか、ペットショップなどの動物取扱業の飼養管理基準の具体化などが今年の六月一日に、そして、販売される犬猫へのマイクロチップの装着の義務化が来年の六月一日に、こういった形で段階的に施行される予定でありますが、特に、今年の六月の一日に施行される新たな飼養管理基準については、円滑な施行に向けて、一部の規定には経過措置を設けています。
だから、私、その中で、あれだけかなり濃密な議論が必要だった飼養管理基準も含めて本当によくやってくれていると、大臣として職員をねぎらいたいし、感謝したいと思っています。双方からたたかれることも多い立場で、その中で、串田先生、数少ない、いつもエールを送っていただいている方なので、本当にありがとうございます。
それが今回の法改正の飼養管理基準の具体化に、そして数値基準ができるところは数値基準を作る、こういったものにつながったものでありますから、新たな飼養管理基準は、自治体職員による厳格な指導監督を可能とするため、自治体職員がチェックしやすい、統一的な考え方による明確な基準としました。
そういった中で、我々、新たな飼養管理基準が今年の六月から順次適用されることに伴って、犬猫の遺棄や殺処分、不適正飼育などを生じさせないように、保護犬、保護猫や繁殖を引退した犬猫ができるだけ早い段階で譲渡されることが重要だと考えています。
委員御指摘のとおり、発生予防には飼養衛生管理基準の遵守徹底が基本となってまいります。そのため、今シーズンのウイルスの状況などを分かりやすく解説したリーフレットやステッカーを作成をして広く周知をしておりますし、また、全国一斉の飼養衛生管理の自主点検を実施しているところであります。
そのため、各種対策を強力に推進し、農場における飼養衛生管理基準の遵守の徹底を図り、感染リスクを低減させる取組を支援すること。また、高病原性鳥インフルエンザ等の発生農場及び移動・搬出制限を受けた農家に対する万全の支援を行うとともに、風評被害対策に万全を期すこと。アフリカ豚熱については、水際での防疫措置を徹底すること。
飼養衛生管理基準というのがありまして、畜産農家の方々は、放牧の停止や制限があった場合に備えて準備を整えておかなければならないというふうに書いてありまして、大臣指定地域の放牧場では、給餌場所、餌やり場でいいんですか、給餌場所で、防鳥、鳥ですね、防鳥ネットの設備及び家畜を収容できる避難用の設備の確保もしなければならなくなると書いてあります。
大臣指定地域、いわゆるイノシシが存在している地域におきましては、野生動物からの感染を防ぐという観点から、放牧の農場につきまして、今お話がありました給餌場所における防鳥ネットの設置、それから家畜を収容できる避難用の施設の整備というものを飼養衛生管理基準に設けまして、本年十一月から施行しているところでございます。